スキャナ保存のルール!対象となる書類は取引相手から受け取った書類と自社で作成して取引相手に交付する書類の写し ~ 電子帳簿保存法改正[35]
今回は
スキャナ保存を行うためのルールは10要件
を紹介します。
対象となる書類には次の区分があります
次のような区分になりますがそれほど重要ではありません
1 入力期間に制限があります。2つから選択します
① 早期入力方式
国税関係書類に係る記録事項の入力をその受領等後、速やか(おおむね7営業日以内)に行うこと
② 業務処理サイクル方式
国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間(最長2か月以内)を経過した後、速やか(おおむね7営業日以内)に行うこと
ただし、国税関係書類の受領等から入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限ります。
一般書類に対しては適時入力方式というものがありますが、無視します。通常は②の業務処理サイクル方式を選択するケースだと思います。
2 一定水準以上の解像度およびカラー画像による読み取りが必要です
① 解像度が200dpi相当以上であること
② 赤色、緑色および青色の階調がそれぞれ 256 階調以上(24 ビットカラー)であること
3 タイムスタンプの付与が必要です
入力期間内に、一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に付すこと
ただし、入力期間内にその国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認できる場合には、このタイムスタンプの付与要件に代えることができます。
(このただし書きは、クラウドサービスを利用するケースです)
4 読み取り情報の保存が必要です
読み取った際の解像度、階調および当該国税関係書類の大きさに関する情報を保存すること。
5 ヴァージョン管理について
国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正または削除を行った場合には、これらの事実および内容を確認することができる電子計算機処理システム、または訂正・削除を行うことができない電子計算機処理システムを使用すること
6 入力者情報の確認について
国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者またはその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくこと
7 帳簿との相互関連性の確保について
国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とその国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと
8 見読可能装置の備付けが必要です
① 14インチ以上のカラーディスプレイおよびカラープリンタ並びに操作説明書を備え付けること
② 電磁的記録について、速やかに出力することができるようにすること。
9 電子計算機処理システムの概要書の備え付け
電子計算機処理システムの概要を記載した書類、そのシステムの開発に際して作成した書類、操作説明書、電子計算機処理並びに電磁的記録の備付けおよび保存に関する事務手続を明らかにした備付け書類を備え付けること
10 検索機能について
電磁的記録の記録事項について、次の要件による検索ができるようにすること
① 取引年月日、取引金額および取引先での検索
② 日付または金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索
③ 2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索
税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、②および③の要件は不要になります。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
向暑の1日を元気にお過ごしください。
[編集後記]
近くのマルシェにいって、野菜とカレーライスを買ってきました。
画像は、美味しいカレーを販売されている「瞳CURRY」のお二人です。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「個人の税金」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日は「経理・会計」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。