freee会計。電子保存を始める際に必要な準備のうち、社内ルールの整備(決算書・自社発行取引書類の控え保存) ~ 電子帳簿保存法改正[32]
電子保存を開始するためには、電子保存の4類型ごとに社内のルール整備などの準備をすることが法令上求められています。
freeeを利用し電子保存をする場合に必要な準備が下表にあります。
今回は上の表の「B. 決算書・自社発行取引書類の控え保存 」のうち、必要な準備となっている「①操作説明書」と「②事務手続を明らかにした書類」とはどんなものか
をご紹介します。
「B. 決算書・自社発行取引書類の控え保存 」については、市販システムやクラウドサービスを利用する場合、電子帳簿保存については次の2つが必要になります(規則第2条第3項)
- ① 電子計算機処理システムの操作説明書
- ② 電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けおよび保存に関する事務手続きを明らかにした書類
「①の操作説明書」はfreeeを利用する場合、ヘルプセンター が該当します
<参考> 電子帳簿保存法一問一答
【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】問8
「規則第2条第2項第1号のシステム関係書類等については、書面以外の方法により備え付けることもできることとしています(取扱通達4-6本文なお書)ので、いわゆるオンラインマニュアルやオンラインヘルプ機能に操作説明書と同等の内容が組み込まれている場合には、それが整然とした形式及び明瞭な状態で画面及び書面に、速やかに出力することができるものであれば、操作説明書が備え付けられているものとして取り扱って差し支えありません。」
次に「②事務手続を明らかにした書類」とは
書類は、社内ルールとして準備する必要があります。freeeでは共通して利用できる社内ルールのテンプレートを用意してくれています。
次がfreeeが用意している「B. 決算書・自社発行取引書類の控え保存について」のテンプレート部分です。
必要があればアレンジして利用します。
B. 決算書・自社発行取引書類の控え保存について
(処理手順)
1.「A. 電子帳簿保存について」に定める処理手順を準用する。
(保存対象)
2.電子で保存する対象書類は以下とする。
·freee会計で作成する決算関係書類
·自社がfreee会計で作成し紙で発行した取引書類
「A.電子帳簿保存について」を準用するとなっています。
準用する箇所は「A.電子帳簿保存について」のルール部分です。
→ freee会計。電子保存を始める際に必要な準備のうち、社内ルールの整備(電子帳簿)
(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)
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(ピーター F.ドラッカー)
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