freeeの口座同期機能と電子帳簿保存法について~ 電子帳簿保存法改正[28]
今回は
freee会計の外部サービスとの口座同期機能について。システム間で同期した明細は訂正・削除ができません(電子帳簿保存法の要件を満たしています)
を紹介します。
帳簿や取引書類を電子保存したい場合、次の4つの区分に応じてfreee会計に保存します。
電子保存には
A 電子帳簿保存
B 決算書・自社発行受発注書類の控え保存
C スキャナ保存
D 電子取引データ保存
があります。
「D」の電子取引データ保存について、freee会計では次の3機能を利用して保存します
① ファイルボックスの電子帳簿保存機能
② 受発注書類の発行機能
③ 口座同期機能
このうち「③口座同期機能」は電子帳簿保存法の要件を満たしています。
対象となるデータとは、次のうちfreee会計と同期する口座です
・ 銀行の入出金明細
・ クレジットカードの引き落とし明細
・ 電子マネーの利用履歴明細
対象とならないデータとは次のデータです
訂正・削除が可能なデータであるため、そのままでは電子帳簿保存対象にはなりません。
ただし、 改ざん防止の事務処理規程を定めれば 、電子帳簿保存法に対応できます。
・ CSVアップロードや手入力により作成した明細データ
・ レジやECサイトの売上連携で作成する取引データ
つまり、銀行やクレジットカードの同期明細のように、訂正削除のできない仕様の明細が電子帳簿保存の対象となります。
CSVアップロードした明細は、そのままでは電子帳簿保存の対象となりません。
紙で保存するか、受け取った電子取引データの訂正削除を原則禁止とする社内規程を整備 した上で電子保存します。
銀行やクレジットカード、電子マネーの明細は次のようにfreeeに取り込みます
1 銀行やクレジットカード会社などの外部サービスとのデータ連携設定を行います(設定の手順は省略)
2 連携設定完了後に同期操作を行います。利用履歴がfreeeに取り込まれます。取り込まれた利用履歴はホーム画面の口座にオレンジ色の件数で表示されます
件数部分をクリックすることで「自動で経理」の画面にて明細の登録処理を行うことができます。
明細は、銀行などの連携先サービスごとに、取引日・金額・取引内容・入出金の別などが記録されます。
3 明細とは日付・支払先・金額などの情報です
4 明細に勘定科目や取引先を入力し登録します
5 レシートや請求書などの取引書類があれば明細に添付します
明細の詳細画面の[+ファイルを添付]ボタンから取引書類を添付することができます。
登録したデータは[取引]メニュー → [取引の一覧・登録]から確認します。
(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日を朗らかにお過ごしください。
[編集後記]
土曜日の「創業者のクラウド会計」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「個人の税金」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日は「経理・会計」
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