井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.05.20.Fri | 電子帳簿保存法

自社が発行した請求書などの控えを保存します。freee会計の「受発注書類の発行機能」について~ 電子帳簿保存法改正[27]



今回は



自受発注書類の発行機能とは?この発行機能で注意すべきポイントとは?




を紹介します。



帳簿や取引書類を電子保存したい場合、次の4つの区分に応じてfreee会計に保存します。




電子保存には




A 電子帳簿保存

B 決算書・自社発行受発注書類の控え保存

C スキャナ保存

D 電子取引データ保存




があります。





「D」の電子取引データ保存について、freee会計では次の3機能を利用して保存します




① ファイルボックスの電子帳簿保存機能

② 受発注書類の発行機能

③ 口座同期機能




②の受発注書類の発行機能はどんなものか?




この機能の対象となるデータは、freee会計での[取引]メニュー → 「受発注管理」のデータです



つまり、メールやスマート請求書機能で送付する場合で次のようなものです。

・ 見積書

・ 納品書

・ 請求書

・ 領収書

・ 発注書




これらのデータの保存方法は次のとおりです



<参考>

作成した請求書(スマート請求書)を送付する手順について

作成した請求書(スマート請求書)をまとめて送付する手順について




書類は「下書き」状態で作成した時点から、訂正・削除履歴の記録を開始します。「書類を作成」する以外の操作は不要です。


これで電子帳簿保存法の要件を満たします。

書類の内容確定のタイミングは、管理のしやすさから「送付済み」に変更された時点とすることがおすすめです。

書類ステータスが「送付済み」に切り替わるタイミングは、次の操作を行ったときです。


・ [発行]ボタンをクリックしたとき

・ メール添付を行ったとき

・ Web共有を行ったとき

・ 郵送依頼を行ったとき

・ [送付済みにする]ボタンをクリックしたとき

・ 書類の一覧画面から一括操作によって取引先に送付したとき

ファイルボックスでの保存とは異なり、仕訳と受発注書類を紐づける必要はありません。




履歴の検索手順は次のとおりです




受発注書類の訂正・削除履歴は、freee会計の[取引]メニュー → [受発注書類変更履歴]から検索します。

CSVファイルとしてダウンロードすることができます。

なお、受発注書類変更履歴機能の利用権限は、管理者権限を有するメンバーには自動的に付与されます。



受発注書類の発行機能で注意すべきポイントは次の4つです




① 「下書き」状態で取引先に書類を送付したい場合




受発注書類が「下書き」状態のままだと、書類が「確定」したタイミングを履歴上から判別できません。

「下書き」状態のままPDFダウンロードや印刷によって取引先に書類を送付したい場合(未発行と発行済の区別ができない場合)は、発行書類をファイルボックスで保存する必要があります。




② 書類発行後に発生した訂正・削除について




一度発行して取引先に送付した取引書類を訂正・削除する場合は、その理由を取引書類の備考欄に記録します。




③ freee会計で発行した書類を送付する方法は次の4つです




ⅰ freee会計でスマート請求書機能を利用して取引先に送付します




取引先のメールアドレスに、書類の確認ができるURLを含んだメールをfreeeから直接送信します。取引先はそのURL先から請求内容を確認できます。




ⅱ freee会計で作成した取引書類をダウンロードしてメールで送信します







ⅲ freee会計で作成した取引書類を印刷して郵送します




この場合、法令上、発行控えは、取引先に送付したものと同じものを保存する必要があります。

印刷した取引書類に手書きで情報を付け加えた場合には、手書きをした書類(紙)が原本となります。

その紙をスキャンまたは撮影し、ファイルボックスに保存(または紙原本を保存)する必要があります




ⅳ freee会計で作成した取引書類を、郵送代行サービスを利用して郵送します







(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日元気にお過ごしください







[編集後記]

金曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」」はお休みしました。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




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