優良電子帳簿の過少申告軽減措置の要件判定チェックーシートについて ~ 電子帳簿保存法改正[21]
今回は
優良電子帳簿の過少申告加算税を5%軽減措置の適用届出書を提出した者に対して、税務調査を行う際に要件適否を確認するためのチェックーシート
を紹介します。
国税庁が要件判定チェックーシートを作成しています
5%の軽減を受けるためには事前に届出書を提出する必要があります。その者の税務調査を行う際に、調査官は今回紹介するチェックーシートを使用します。
チェックーシートでの確認事項はざっくりと次の2つに分かれています。
A 基本項目の確認
B 個別項目の確認
A 基本項目の確認事項は次のとおりです
1 過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書の提出があること
2 課税期間の初日から対象となる電子帳簿を備え付けていること
3 最初の記録から一貫して電子データを作成・保存していること
4 青色申告者が備え付けるべき保存帳簿のすべてを記録・保存していること
B 個別項目の確認は、次のとおりです(重要な項目は次の4つ)
1 システム関係書類の備付について
ⅰ システム開発の関連書類を備え付けていること(市販のプログラムを使用する場合を除く)
ⅱ 記載項目を最初に入力したシステムからすべての操作説明書を備え付けていること
ⅲ システム処理を記帳代行業者に委託している場合は委託契約書を備え付けていること
ⅳ 入出力処理の手順、日程および担当部署ならびに電磁的記録の保存の手順および担当部署などを明らかにした書類
2 帳簿データの検索、表示、出力機能の確保について
ⅰ 検索項目について記録事項のないデータを検索(Null値(空白)を対象として検索)できること
ⅱ 各帳簿の検索の条件に取引年月日、取引金額および取引先名称を設定して検索できること
ⅲ 質問検査権に基づく帳簿データのダウンロードの求めに応じていること
または次の要件をみたすこと
ア 事業年度ごとに範囲を指定して条件設定ができ、探し出された記録事項のみが画面および書面に出力されること
イ 2以上の任意の検索項目を組み合わせて条件設定ができ、探し出された記録事項のみが画面および書面に出力されること
ⅳ ディスプレイおよびプリンタならびに操作説明書を備え付けて、整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できること
3 訂正・削除および追加入力の履歴の確保について
ⅰ 記載項目を最初に入力した時点からの訂正削除の事実および内容が確認できること
・ 反対仕訳により訂正削除の履歴を確保している場合、当初の入力を特定できる情報が付加されていること
・ 入力日から7日以内の訂正削除の履歴を残さない場合、内部規程かつシステムが対応していること
ⅱ 通常の入力期間(最長2か月以内)を経たして入力した事実が確認できること
4 関連する帳簿間の記録事項の関連性の確保について
ⅰ 個別、合計転記による記帳について一連番号、伝票番号により相互に確認できること
ⅱ 集計転記による記帳の場合、摘要欄などに集計対象項目および集計範囲が正確に記録されて確認できること。
チェックーシートを読んでみて、分からない点は次の2箇所です。
後日、調べます。
・ 「検索項目について記録事項のないデータを検索(Null値(空白)を対象として検索)できる」とは、どういう場合を想定しているのでしょうか?
・ 帳簿間の記録事項の関連性の確保の中で、合計転記と集計転記とは具体的にどんな仕訳を意味しているのでしょうか?
(出所:週刊税務通信 22/04/25)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
水曜日の「個人の税金」はお休みしました。
トップ画像は近くのお店「CAGOM(片山町4丁目)」さんでのランチ。
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