電帳法で電子データとして保存が必要となる「電子取引」とは?わかりやすく~ 電子帳簿保存法改正[15]
今回は
電子取引のデータ保存は2年猶予されて、義務化は2024年1月1日からです
を紹介します。
2024年1月1日から、電子取引で受け取った請求書などは、保存要件にしたがって電子データの保存が必要になります。
2023年12月末までは、プリントアウトしての紙保存が可能です。
電子データとして保存する電子取引とは、次のようなものです
こうして見ると該当する取引は多いです。
■ 電子メール(メール本文や添付ファイル)で請求書や領収書を受送信している。
■ インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書のデータ(PDFファイル)またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用している。
■ アマゾンや楽天などのインターネットのホームページから物品を購入している。
■ 公共料金の請求内容を、インターネットで受け取っている。
■ クレジットカードの利用明細データをインターネットで受け取っている。
■ ペイペイなどの電子決済サービスを利用している。
■ 電子請求書や電子領収書を受け取っている。
■ ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用している。
■ 請求書や領収書等のデータをDVDなどの記録媒体を受け取っている。
■ EDIシステムを利用している。
上の取引はすべて「電子取引」に該当します
取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデータを電子取引データとして保存しなければなりません。
保存方法については
→ 個人事業主や法人のすべての方に対応が必要となる電子取引データの保存方法について
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日を元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
水曜日の「個人の税金」はお休みしました。
トップの画像は、今朝の内閣府前の桜です。
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