井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.03.30.Wed | 電子帳簿保存法

電帳法で電子データとして保存が必要となる「電子取引」とは?わかりやすく~ 電子帳簿保存法改正[15]



今回は




電子取引のデータ保存は2年猶予されて、義務化は2024年1月1日からです




を紹介します。




2024年1月1日から、電子取引で受け取った請求書などは、保存要件にしたがって電子データの保存が必要になります。

2023年12月末までは、プリントアウトしての紙保存が可能です。



電子データとして保存する電子取引とは、次のようなものです


こうして見ると該当する取引は多いです。


■ 電子メール(メール本文や添付ファイル)で請求書や領収書を受送信している。

■ インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書のデータ(PDFファイル)またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用している。

■ アマゾンや楽天などのインターネットのホームページから物品を購入している。

■ 公共料金の請求内容を、インターネットで受け取っている。

■ クレジットカードの利用明細データをインターネットで受け取っている。

■ ペイペイなどの電子決済サービスを利用している。

■ 電子請求書や電子領収書を受け取っている。

■ ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用している。

■ 請求書や領収書等のデータをDVDなどの記録媒体を受け取っている。

■ EDIシステムを利用している。


上の取引はすべて「電子取引」に該当します




取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデータを電子取引データとして保存しなければなりません。


保存方法については

個人事業主や法人のすべての方に対応が必要となる電子取引データの保存方法について





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしくださいね。






[編集後記]

水曜日の「個人の税金」はお休みしました。
トップの画像は、今朝の内閣府前の桜です。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






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