電子メールを受信した場合の電子メールの保存範囲について ~ 電子帳簿保存法改正[14]
今回は
電子メールを受信した場合と電子メールの保存範囲について。取引情報の含まれていない電子メールを保存する必要はありません
を紹介します。
電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます)を行った場合
電子取引に該当します。その取引情報に係る電子データの保存が必要となります。
具体的には電子データの保存とは
電子メール本文に取引情報が記載されている場合は、その電子メールをハードディスクやクラウドサービスなどに記録・保存する状態にすることをいいます。
電子メールの添付ファイルにより領収書など取引情報がある場合は、その添付ファイルを、同じく、ハードディスクやクラウドサービスなどに記録・保存する状態にすることをいいます。
したがって、取引情報の含まれていない電子メールを保存する必要はありません
取引情報とは、取引に関して受領し、または交付する注文書、領収書などに通常記載される事項をいいます。
このとから、電子メールにおいて授受される情報の全てが取引情報に該当するものではありません。
電子メール本文に取引情報が記載されている場合はその電子メールを保存する必要があります
一方、電子メールの添付ファイルにより授受された領収書などの取引情報については、その添付ファイルのみを保存しておけばよいことになります。
(出所:電子帳簿保存法一問一答 電子取引関係 問4・5 令和3年7月)
【電子帳簿保存法改正の記事】
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10 データの電磁的記録保存の際の検索機能とその要否について
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13 従業員が会社の経費を立て替えたあと、その従業員が支払先から領収書を電子データで受け取った場合
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