PayPayなどのスマホアプリによる決済。アプリ提供事業者からの受ける利用明細などは電子取引に該当します ~ 電子帳簿保存法改正[12]
今回は
電子取引として利用明細などの取引データを保存する必要があります
を紹介します。
PayPayなどのスマホアプリを利用した際に
アプリ提供事業者から受領する利用明細に係る内容には、通常、支払日時、支払先、支払金額などが記載されています。
これらは、取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項の取引情報に該当します。
このように取引情報の授受を電磁的方式よりおこなっていますので、電子取引に該当します。
したがって、取引データを保存する必要があります
次のように電子取引の種類に応じて保存することが認められます
① PDFなどをダウンロードできる場合
■ ウェブサイトに領収書などを保存する。
■ ウェブサイトから領収書などをダウンロードしてサーバに保存する。
② HTMLデータで表示される場合
■ ウェブサイト上に領収書を保存する。
■ ウェブサイト上に表示される領収書をスクリーンショットし、サーバに保存する。
■ ウェブサイト上に表示されたHTMLデータを領収書の形式に変換(PDFなど)し、サーバに保存する。
電子データの保存義務に、2年の猶予が設けられますが、あらかじめ想定しておく必要があります。
(出所:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問7)
【電子帳簿保存法改正の記事】
1 電子帳簿保存法の改正により「スキャナ保存」に関する要件が緩和されます。「タイムスタンプ付与が不要」のクラウドとは
2 電子データが保存書類と認められるためには、訂正削除の防止の事務処理規程の備え付けが現実的?
3 事業を営んでいる個人事業主です。取引先から電子メールにPDFの請求書が添付されて送付されます。改正後はどのように保存すればよいですか?
4 電子取引の保存要件のうち、訂正削除の防止に関する事務処理規程とはどういうものか?
5 電子取引をおこなった取引情報を電子データとして保存するとき、どのような保存方法が認められるでしょうか?
6 個人事業主や法人のすべての方に対応が必要となる電子取引データの保存方法について
7 個人事業主が訂正削除の防止に関する事務処理規程を定める場合の対応
8 電子取引で受け取った電子データについて、同じ内容のものを書面でも受け取った場合
9 改正により法人も個人事業主も義務化されるポイントはひとつ。「データで受け取ったものはデータで保存しなければならない」
10 データの電磁的記録保存の際の検索機能とその要否について
12 電子取引のデータ保存義務化について2年の猶予が設けられます
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(ピーター F.ドラッカー)
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