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2021.12.08.Wed | 電子帳簿保存法

データの電磁的記録保存の際の検索機能とその要否について~ 電子帳簿保存法改正[10]



今回は




「日付・金額・取引先」で検索できるようにしますが、消費税の免税事業者は検索機能の確保の要件は不要です




を紹介します。




データの取引情報に係る電磁的記録の保存では、次の要件を満たす検索機能が必要とされます




① 日付、取引金額および取引先を検索の条件として設定することができる。

② 日付または金額については、その範囲を指定して条件を設定することができる。

③ 2 以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができる。




検索機能は保存方法にかかわらず必要です




データの保存については、サーバに保存する場合や、クラウドサービス等を利用する場合が考えられますが、その保存方法にかかわらず、これらの条件を満たして検索をすることができる必要があります。




2年(期)前の売上高が 1,000 万円以下の事業者は




税務調査の際に、税務職員による質問検査権に基づくダウンロードの求めに応じることができる場合(税務職員への提示など)に対応できる場合は、検索機能の確保の要件が不要です。


1,000万円以下かどうかは




個人事業者は、電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間の売上高、法人は電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度の売上高が1,000万円を超えるかどうかで判断します。




売上高が1,000万円を超えるかどうかの判断基準については次のとおりです




消費税法第9条の小規模事業者に係る納税義務の免除の課税期間に係る基準期間における課税売上高の判断基準によります。

つまり、判定期間に係る基準期間がない新規開業者、新設法人の初年(度)、翌年(度)の課税期間などは、検索機能の確保の要件が不要です。



(出所:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問31、34)




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