改正により法人も個人事業主も義務化されるポイントはひとつ。「データで受け取ったものはデータで保存しなければならない」 ~ 電子帳簿保存法改正[9]
今回は
改正のポイントは3つですが。このうち規模の大小にかかわらず、すべての事業者がやらなくてはならないこと
を紹介します。
電子帳簿保存法とは
法人税や所得税で紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定のルールを満たしたうえで、電子データによる保存を可能にするなどを定めた法律です。
改正のポイントは次の3つです
① 電磁的記録等(総勘定元帳など)による保存をデータで保存しやすくなる。
② 紙をスキャンして保存しやすくなる。
③ データで受け取ったもの(請求書など)はデータで保存しなければならない。
すべての事業者が義務化されてやらなくてはならないことは「③」です
来年(2022年1月)以降、電子取引によりデータで受け取ったものはデータで保存しなければならないということです。
プリントアウトして紙(書面)で保存しては具合が悪いということです。
電子取引とは
次のような取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わず全て該当します。
たとえば
① ホームページ(インターネットHPから請求書や領収書などのPDFをダウンロード)
② 電子メール(電子メールにより請求書や領収書などのデータを受領)
③ カード(クレジットカードや交通系ICカードの利用明細のクラウドサービスにより請求書や領収書などのデータを受領)
データで受け取ったもの(請求書など)はデータで保存しなければなりませんが保存方法については、次の2つがあります。Bが費用がかかりません。おすすめです
A:検索機能に対応した請求書等保存ソフトを利用する方法
B:検索機能に対応した請求書等保存ソフトを利用する方法
<参考>
→ 個人事業主などのすべての方に対応が必要となる電子取引データの保存方法について
データの保存について、何故このような詳細なルール化が必要なのでしょうか?
所得税、法人税の税務調査に必要だからです。
「この改正の背景として、財務省の『令和3年度 税制改正の解説』では、『これまで,出力書面等については真実性の確保の要件を満たす措置を行う必要がありませんでしたが、税務手続の電子化を進める上での電子取引の重要性に鑑み、他者から受領した電子データとの同一性が十分に確保されないことから出力書面等による保存措置を廃止することとされたものです』と説明されています。
釈然としないようにも感じますが、別の見方で見ると、『手続の電子化』というよりも、『税務調査の電子化』が根っこにあるのかなという気がしました。一部が電子で一部が紙となると、その情報を探すのに手間がかかるため、電子データでの保存に限るとしたのでしょう。」(出所:週刊税務通信 NO3678 36頁)
【電子帳簿保存法改正の記事】
1 電子帳簿保存法の改正により「スキャナ保存」に関する要件が緩和されます。「タイムスタンプ付与が不要」のクラウドとは
2 電子データが保存書類と認められるためには、訂正削除の防止の事務処理規程の備え付けが現実的?
3 事業を営んでいる個人事業主です。取引先から電子メールにPDFの請求書が添付されて送付されます。改正後はどのように保存すればよいですか?
4 電子取引の保存要件のうち、訂正削除の防止に関する事務処理規程とはどういうものか?
5 電子取引をおこなった取引情報を電子データとして保存するとき、どのような保存方法が認められるでしょうか?
6 個人事業主や法人のすべての方に対応が必要となる電子取引データの保存方法について
7 個人事業主が訂正削除の防止に関する事務処理規程を定める場合の対応
8 電子取引で受け取った電子データについて、同じ内容のものを書面でも受け取った場合。書面を正本として取り扱うことを取り決めているとき
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
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