電子取引で受け取った電子データについて、同じ内容のものを書面でも受け取った場合。書面を正本として取り扱うことを取り決めているとき ~ 電子帳簿保存法改正[8]
今回は
紙と電子データを重複して受け取った場合の取り扱いについて
を紹介します。
電子帳簿保存法とは
法人税や所得税で紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定のルールを満たしたうえで、電子データによる保存を可能にするなどを定めた法律です。
電子取引で受け取った電子データ(取引情報)について、同じ内容のものを書面でも受け取った場合、書面(紙)を正本として取り扱うことを取り決めているとき
電子データと書面の内容が同一で、書面を正本として取り扱うことを自社で取り決めている場合には、書面の保存のみで問題ありません。
ただし、書面で受け取った取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなど、内容が同一でない場合には、どちらも保存が必要になります。
取引において、通常、請求書は一つです
正本・副本がある場合、その正本を保存すれば問題ありません。
ただし、書面で受領した取引情報に加えて、その詳細をメール本文で補足している場合など、電子データに正本を補完するような取引情報が含まれている場合には正本である書面の保存にくわえて、電子データの保存が必要になります。
(出所:電子帳簿保存法一問一答 お問合せの多いご質問(令和3年 11 月)【電子取引関係】追1)
【電子帳簿保存法改正の記事】
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「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日を元気にお過ごしくださいね。
【編集後記】
木曜日の「経理・会計」はお休みしました。
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