井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.01.29.Wed | 消費税

軽減税率制度による確定申告書を作成する前に、変更後のチェックポイントを確認しましょう! ~ 消費税㉝

 

消費税の軽減税率制度に対応した決算処理および確定申告書を作成する前に知っておきたいチェックポイントを2つ紹介します。

 

チェックポイントは「税率区分」と「区分経理」

です。

 

①税率区分は3区分です

 

同じ8%でも、消費税率と地方消費税率の税率が異なります。

軽減税率制度が実施される令和元年10月1日を含む課税期間の税率区分は次のとおりです。

 

 

 

 

 

ただし、令和元年の10月1日からの地方消費税率の割合は消費税額の22/78で、軽減税率・標準税率とも同一です。

 

 

②区分経理とその帳簿等の保存が必要です

 

■請求書と帳簿に税率区分が必要です

 

記載事項に「税率ごとの区分を追加」した請求書等の発行や区分経理を行う必要があります。

 

■帳簿と請求書の保存

 

仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿および区分記載請求書等の保存が必要となります。

 

次の図の赤字部分が新たに追加された項目です。

 

 

ただし、新たな項目は追記可能です。

仕入先から交付された請求書等に、「⑥軽減税率対象品目である旨」や「⑦税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載がない時は、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することが可能です。

 

帳簿・請求書では、軽減税率の対象の商品であることが分かれば問題ありません

 

「※」でも、「☆」でも、「8%」でも、「税率コード」でも問題ありません。

 

 

 

(出所:国税庁「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を朗らかにお過ごしください。

 

 

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