井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.11.27.Wed | 消費税

個人で開業した際に、最初に消費税について考えるべきこと ~ 消費税㉔

 

水曜日は消費税の記事を掲載します。

先日、今年個人で開業した方にお会いして事業に関する税金の相談をうけました。説明のメインは記帳や青色申告制度のメリットなどでしたが、その際に消費税の納税義務についての質問がありました。

 

開業にあたっては、記帳や青色申告の理解が必要にはなりますが、消費税の納税義務についても、同じように仕組みはさっくりと知っておく必要があります。

その中でも、消費税節税の定番の仕組みがあります。

 

「個人事業を法人化すると消費税がふたたび2年間免税になります」

を紹介します。

 

どういうことかと順序だててご説明します。

 

個人事業で売上が1,000万円を超えると、2年後から消費税を納める必要があります

 

つまり、売上が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税を納める必要があります。

いいかえると、消費税の納税義務の判定は、2年前の売上が1,000万円を超えているかどうかで判定する仕組みになっています。

 

個人事業を会社(法人化)にすると、再び2年間消費税が免除になります。

 

2年前の売上高1,000万円以下のときは、納税義務はありません。さらに2年前の売上高がない場合も、納税義務がないということです。

 

会社を設立して個人事業を引きついだ場合

 

個人と法人は「別人格」と考えます。会社の当初の2年間は2年前の売上はないことになります。

そのため、会社設立後2期間は消費税の納税義務はありません。つまり消費税を納める必要がありません。(ただし、会社は資本金1,000万円未満にする必要があります。)

 

したがって、原則として、個人2年、会社2年で、つごう4年間にわたって消費税が免除になることになります。

「消費税の免税」と「法人化(法人成り)」とは別ものですが、事業が拡大・成長している中で、消費税節税の視点から考えると、法人化の誘因になります。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

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・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

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