決算書類からは消費税確定申告書の作成はできません! ~ 消費税⑳
水曜日は消費税の記事を掲載します。
10月1日から、消費税および地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられるとともに、消費税の軽減税率制度が実施されています。
その対応について、現在、お客さまを訪問した際に、最低、次のことをお伝えしています。ポイントは
引き上げ前・引き上げ後の8%は中身が違うので、区分経理が必要です
次のように違います。
軽減税率制度が実施される令和元年10月1日を含む課税期間(例:平成31年1月1日〜令和元年12月31日)の税率区分
(出所:「国税庁パンフレット」)
つまり
消費税の軽減税率は、旧税率と同じ 8%ですが、消費税率(6.3%→ 6.24%)と地方消費税率(1.7%→ 1.76%)の割合が異なります。
消費税の確定申告に当たっては
消費税額等を税率の異なるごとに区分して計算する必要があります。
したがって、税率の異なるごとに区分した課税売上げおよび課税仕入れ等を集計する必要があります。
決算書類に記載の決算額は税率ごとの区分がありませんので決算書類からは消費税確定申告書の作成ができません
消費税申告には、課税期間内の取引を課税取引(税率別)、免税取引、非課税取引および不課税取引に区分する必要があります。
区分経理された元帳を基に、消費税の申告書を作成することになります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください。
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消費税
① 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります
② 国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません
④ 消費税アップ後、消費税負担が下がり増税後の方が得になります
⑤ どう選択するか?「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」
⑥ 軽減税率導入に伴う、飲食料品を取扱う「卸売業者」や「小売業者」のキホン
⑦ 税抜き/税込み、どちらの表示が正しいの?わかりづらい外税表示と総額表示
⑨ 来年の確定申告時には消費税率8%から10%の差額に対応する消費税額が増加します
⑩ 国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料の取扱い
⑪ 「消費税の軽減税率」で飲食店の価格表示はどうなるのか?どうするのか?
⑫ テイクアウトできる飲食店の価格表示?税込価格を異なるようにする場合
⑬ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの食事の提供は課税です
⑭ 有料老人ホームなどで提供される食事が軽減税率(8%)となる場合のルール
⑮ 有料老人ホームなどで提供される食事が、軽減税率(8%)とされる理由
⑯ 有料老人ホームなどで提供される食事が、軽減税率(8%)となるための金額ルール
⑰ 老人ホームの食事に厨房管理費と食材費がある場合の軽減税率の考え方
⑱ 「簡易課税」とは。簡易課税の選択を検討することをおすすめします
⑲ 「原則課税」または「簡易課税」の選択。その有利・不利の判定の仕方
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマ決めずに書いています。
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