「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」で提供される食事が、軽減税率(8%)となる場合の2つのルール ~ 消費税⑭
水曜日は消費税の記事を掲載します。
特養、老健、グループホーム、デイサービスなどの食事は、消費税は非課税ですが、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の食事は、消費税は課税です。
また、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の食事は、今回の消費税の引き上げにより、取扱いは複雑になります
「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」で提供される食事が、軽減税率(8%)の対象となるには2つのルールがあります
ひとつは
■入居者基準
サービス付き高齢者向け住宅の入居者の要件は、①60歳以上の者、②要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者、③それらの者と同居している者です。
これらの者であれば、高齢者向けの住まいであれば、提供場所が食堂でも居室でも対象となります。
一方、家族等の来訪者や外部利用者は軽減税率の対象外です。職員も対象外です。つまり消費税は10%になります。
■金額基準
次の2つの金額をみたせば、軽減税率8%の適用です。
① 1食につき640円(税抜)以下であること
640円を超える食事については、軽減税率の対象となりません。
② 1日の食費の累計額が1日1,920円に達するまでのもの
1日の食費の累計額が1,920円を超える場合、超えた食事については軽減税率の対象とはなりません。ただし、「あらかじめ書面により」累計額の計算の対象となる食事を明らかにしている場合は、8%の軽減税率が適用できます。
では「あらかじめ書面により明らかにしている場合」とは、どのような意味でしょう
次のようなケースです。
つまり、具体的には累計額の計算の対象となる食料品の提供を「朝食、昼食、夕食」と明らかにしている場合です。
次のような考え方します。
(出所:公益社団法人全国有料老人ホーム協会)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください。
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消費税
① 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります
② 国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません
④ 消費税アップ後、消費税負担が下がり増税後の方が得になります
⑤ どう選択するか?「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」
⑥ 軽減税率導入に伴う、飲食料品を取扱う「卸売業者」や「小売業者」のキホン
⑦ 税抜き/税込み、どちらの表示が正しいの?わかりづらい外税表示と総額表示
⑨ 来年の確定申告時には消費税率8%から10%の差額に対応する消費税額が増加します
⑩ 国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料の取扱い
⑪ 「消費税の軽減税率」で飲食店の価格表示はどうなるのか?どうするのか?
⑫ テイクアウトできる飲食店の価格表示?税込価格を異なるようにする場合
⑬ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの食事の提供は課税です
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