「消費税の軽減税率」で飲食店の価格表示はどうなるのか?どうするのか? ~ 消費税⑪
水曜日は消費税の記事を掲載しています。
消費税軽減税率制度が始まります。大きく影響を受けるのが飲食店です
10月から、消費税は店内飲食は10%、テイクアウトは8%になります。
こうした中で、テイクアウトできる大手の飲食店が価格表示をどうするかが決まってきました。
<参考>
→ 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります
つまり、価格表示は次のどちらかです。
①本体価格を調整して、イートインもテイクアウトも税込価格で統一する。
(つまり、店内、持ち帰り同一価格にする)
②本体価格を維持(同額に)して、税込価格を異なるようにする。
①の店内・持ち帰りを同一価格にする方法を採用する方針の大手飲食店は、次のとおり
■日本ケンタッキー・フライド・チキン
■牛丼チェーン「松屋」
■サイゼリヤなど
②の本体価格を維持する(税込価格が異なる)方法を採用する方針の大手飲食店は
■モスフードサービス
■牛丼チェーン「吉野家」など
「①」の同一価格を採用する理由は
・きりのいい価格の商品が、税率で価格が異なるのでは、顧客にとってわかりにくい。
・同一価格表示は顧客にとって分かりやすい。
・従業員の混乱を防ぐため
などです。
(出所:日経ビジネス 19/07/26)
こうした価格表示の問題の本質は、値決めの問題です。
これを契機に、ご自分のお店が10月から、サービスや商品の値段をどう決めるか?と合わせて消費税の価格表示に取り組むことになります。
価格表示の面から考えると①の税込価格を同一にする方が対応しやすいです
税込価格の表示により、顧客は支払うべき金額がひと目でわかります。
また、税込価格を同一にしても、本体価格(税抜価格)を併せて表示する方がわかりやすいですし、顧客へのサービスになります。
上の図のように、たとえば、税抜価格も表示する飲食店では、税込価格と、テイクアウトと店内飲食で異なる税抜価格の3つの金額を表示することで、さらに分かりやすくなります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しています。
▶ 創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」
お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しています。
消費税
① 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります
② 国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません
④ 消費税アップ後、消費税負担が下がり増税後の方が得になります
⑤ どう選択するか?「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」
⑥ 軽減税率導入に伴う、飲食料品を取扱う「卸売業者」や「小売業者」のキホン
⑦ 税抜き/税込み、どちらの表示が正しいの?わかりづらい外税表示と総額表示
⑨ 来年の確定申告時には消費税率8%から10%の差額に対応する消費税額が増加します
⑩ 国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料の取扱い
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマ決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。