税抜き/税込み、どちらの表示が正しいの?わかりづらい外税表示と総額表示 ~ 消費税⑦
水曜日は消費税の記事です。
価格の表示方法は「外税表示」と「総額表示」の二種類です
たとえば、税抜価格9,800円の商品の場合
外税表示の場合は 9,800円(税抜)
総額表示の場合は 10,584円(税込)
また、増税後の飲食業での価格表示は
外税表示であれば、次のようなメニューになります。
総額表示であれば、次のようなメニューになります。
(出所:商工会議所パンフレット)
「外税表示」をしている事業者の方が多いと思います。しかし、法律では「外税表示」が特例という位置づけです。
原則は「総額表示」です
次のとおり消費税法で総額表示を定めています。
<参考>
第63条 価格の表示
「事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。」
しかし、消費税転嫁対策法(平成25年10月)で外税表示が特例で認められています
ただし、外税表示が認められるのは令和3年3月31日までです
<参考>
第10条 総額表示義務に関する消費税法の特例
「事業者は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。
「2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。」
消費税率を5%から8%に引き上げる際に、要望等により外税表示が復活しています
次のような理由から外税表示が復活したわけです。
■消費者に対して、値上がりの印象を薄めることができます。
■内部での、商品価格の改定作業が必要なくなります。
など
しかし、「原則は総額表示」と「外税表示の特例は1年半後で終了」を考慮すれば
また、総額表示はお客さまに分かりやすいというメリットがあります。
現在、外税表示している事業主や会社は、業種や取り扱っている商品やサービスをにらんで、総額表示に変更する検討は一考にあたいします。
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