消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出したか?どうか?わからない ~ インボイス制度 消費税[670]

消費税の記事を掲載します
消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されているかどうかを確認する方法。税理士が取るべき手順について
を紹介します。
開業当初に消費税の簡易課税制度選択届出書を提出して
本則課税より有利な選択するケースがあります。
ただし、届出書を提出したのが何十年も前となると、提出したこと自体を顧問先が忘れてしまい、消費税額を算出する際に困るケースがあります。
原則課税に戻したい場合には消費税簡易課税制度不適用届出書を提出する必要があります。
このような場合に、過去の届出書の提出の有無を確認する方法は次のとおりです。
次のような手順になります
1 顧問先の書類・届出履歴の確認について
顧問先の過去の税務書類や届出書の控えを確認します。届出書を提出した際にはコピーや受領印付きの控えを保存している場合が通常です。これらの書類を確認することで提出の有無がわかります。
2 e-Tax(電子申告システム)の利用履歴確認
e-Taxを利用して届出を提出しているケースがほとんどです。e-Taxの送信履歴や受信通知を確認しま。。提出済み届出書のデータや受付結果が保存されています。
3 税務署への問い合わせを行います
① 顧問先の書類で確認できない場合、所轄の税務署に直接問い合わせることになります。
② 次の「申告書等閲覧サービス」を利用します。
ⅰ 納税者の委任を受けて「申告書等閲覧サービス」を利用し、過去に提出された各種申告書や届出書の閲覧ができます。
ⅱ 閲覧申請時には、税理士証票の提示と、納税者本人の実印(届出印)が押印された委任状の提出が必要です。ただし、令和6年4月1日以降の税務代理権限証書に閲覧委任事項が記載されていれば委任状は不要です。
ⅲ 閲覧は所轄税務署の窓口で行います。書類の書き写しや写真撮影が認められています。撮影内容は税務署職員が確認します。
ⅳ コピーの交付は原則不可です。閲覧や撮影した内容の証明は行われません。
<参考>
消費税簡易課税制度選択不適用届出書提出失念により、過大納付消費税額が発生した事例
① 免税事業者であった依頼者の令和5年分の消費税に関し、事前に賃貸店舗用建物の取得について相談を受けた税理士は、令和4年12月に消費税課税事業者選択届出書を提出した。
② 令和6年3月、賃貸店舗用建物取得に係る消費税の還付を目的とした原則課税方式による消費税の還付申告書を提出した。
③ 過去に消費税簡易課税制度選択届出書が提出されていたため、簡易課税方式による修正申告書の提出を余儀なくされた。
(税理士職業賠償責任保険事故事例「3」)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。
土・日・祝日は、ブログをお休みしております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。