決算締切日の特例とは。法人税法と消費税法の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[664]

法人税と消費税の記事を掲載します
特例とは、請求書を発行した後の端数となる10日(または5日など)の売上や仕入なの事務処理を簡素化するために認められているルールです
を紹介します。
決算締切日の特例とは
企業の実情として、たとえば、月末までに支払いを受けるためには、それより5日ないし10日前に請求金額を締め切って、相手方に請求書を送付しておく必要があります。
このような事情から、一般に月末決算の会社にあっても、20日ないし25日と言った時点で請求金額を締め切り、相手方に請求書を送付するとともに、決算上もその締め切りにより請求した金額や請求された金額を持って、売上高、仕入高、経費の支払高などとしこれを決算金額として整理するという経理上の慣行があります。
このような企業経理の実情があること、仮にこれを認めてもその計算が継続する限り特に課税上弊害がないと考えられることから
決算締切日を定款所定の事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定期日としている場合には、その計算を認めることとされています。
つまり、次のとおりです。
決算締切日(法人税基本通達2-6-1)
「法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。」
一方、消費税についても
法人税の課税所得金額の計算における総収入金額又は益金の額に算入すべき時期に関し別に定めがある場合にはそれによることができるものとされています。
つまり、法人税法上の処理に従って計上しても差し支えないものとされています。
つまり、次のとおりです。
資産の譲渡等の時期の別段の定め(消費税基本通達9-6-2)
「資産の譲渡等の時期について、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における総収入金額又は益金の額に算入すべき時期に関し、別に定めがある場合には、それによることができるものとする。」
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
先日、桜を観に京都に行ってきました。
外国からのお客さんもたくさん観光に来られてました。
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