委託販売の場合の「委託者」「受託者」の消費税の取扱いルールについて~ インボイス制度 消費税[661]

消費税の記事を掲載します
委託販売を行った場合の消費税の取り扱いについて
を紹介します。
そもそも委託販売とは
自社の商品などの販売を、手数料を支払い他人に委託することをいいます。販売業務を委託した人を委託者、委託された人は受託者といいます。
受託者は、販売業務に関する手数料を報酬として受け取ります。
委託販売のイメージです

たとえば
受託者の販売金額が1,000円、委託販売手数料が100円の場合の委託者と受託者の売上高は、次のルールとなります。

つまり
A:委託者の計算ルール
① 総額処理(原則)
受託者が委託商品を販売したことに伴い受け取った金額を委託者の売上高とします。
② 純額処理(例外)
資産の販売金額から受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者の売上高とします。ただし、委託販売のすべてについてこのルールを採用する必要があります。
B:受託者の計算ルール
① 純額処理(原則)
委託者から受ける委託販売手数料を売上高とします。
② 総額処理(例外)
委託された商品の販売金額を課税売上高とします。委託者に支払う金額を課税仕入高とします。
ただし、委託者から課税資産の譲渡のみを行うことを委託されている場合に限られます。非課税資産の売買については適用できません。
軽減税率対象の商品(8%)の委託販売については注意します
受託者の販売手数料に対して10%の標準税率が適用されますので、委託者側の純額処理と受託者側の総額処理は採用できません。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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