インボイス制度での税額計算。「売上税額の計算方法」と「仕入税額の計算方法」について ~ インボイス制度 消費税[660]

消費税の記事を掲載します
売上税額の計算方法は「割戻し計算」と「積上げ計算」の2つ。仕入税額の計算方法は「積上げ計算」「帳簿上での積上げ計算」「割戻し計算」の3つです
を紹介します。
まとめると次のようになります

軽減税率制度の実施後は、消費税率が軽減税率と標準税率の複数となります。売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
売上税額から仕入税額を控除するといった消費税額の計算方法は、インボイス方式においてもこれまでと変わりません。
A: 売上税額の計算方法
(1) 割戻し計算(原則)
税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に、108分の100または110分の100 を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率( 6.24 %または7.8%)を掛けて売上税額を算出します。
次のようなイメージです

(2) 積上げ計算(特例)
相手方に交付したインボイスの写しを保存している場合には、これらの書類に記載した消費税額等の合計額に100 分の 78 を掛けて算出した金額を売上税額とすることができます 。
なお、売上税額を積上げ計算した場合、仕入税額も積上げ計算しなければなりません。
次のようなイメージです

B:仕入税額の計算方法
(1) 積上げ計算(原則)
相手方から受け取ったインボイスに記載されている消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78 を掛けて仕入税額を算出します。
次のようなイメージです

(2) 帳簿上での積上げ計算(特例)
課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110 分の 10 (軽減税率の対象となる場合は108 分の8を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨てまたは四捨五入します。)を仮払消費税額とし、帳簿に記載(計上)している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出します。
(3) 割戻し計算(特例)
税率ごとに区分した課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に、108 分の6.24 または110 分の7.8を掛けて算出した金額を仕入税額とします。
割戻し計算により仕入税額を計算できるのは、売上税額を割戻し計算している場合に限られます。
次のようなイメージです

(出所:国税庁 インボイスQ&A問118)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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