簡易インボイスの端数処理について ~ インボイス制度 消費税[659]

消費税の記事を掲載します
適用税率だけ載せて消費税額が載っていない簡易インボイスを受け取った場合の取り扱い
を紹介します。
たとえば
Q:
仕入税額の計算について、インボイスに記載のある消費税額に基づいて積上げ計算する場合、消費税額の記載がない簡易インボイスの交付を受けたときは、どのように計算すればよいですか?
A:
インボイスまたは簡易インボイスに記載された消費税額を基礎として、仕入税額を積みげて計算する場合は、次の区分に応じた金額を基として仕入税額を計算することとなります。
① 受け取ったインボイスに記載された消費税額のうち課税仕入れに係る部分の金額
② 受け取った簡易インボイスに記載された消費税額のうち課税仕入れに係る部分の金額(簡易インボイスに適用税率のみの記載があり、消費税額が記載されていない場合は、インボイスに消費税額を記載する際の計算方法と同様の方法により計算した金額のうち課税仕入れに係る部分の金額)
③ 作成した仕入明細書に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額
④ 卸売市場において、委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から受け取った書類に記載された消費税額のうち課税仕入れに係る部分の金額
⑤ 公共交通機関特例など、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものについては、課税仕入れに係る支払対価の額に110 分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の 8 )を掛けて算出した金額 (1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨てまたは四捨五入します。)
すなわち、簡易インボイスを受けとった場合
簡易インボイスに記載された税込金額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108 分の8 )を掛けて消費税額を算出し、その金額を基礎として、仕入税額の積上げ計算を行います。
ただし、帳簿積上げ計算では、切り捨てまたは四捨五入です。切上げ処理は禁止です。
(出所:国税庁 インボイスQ&A問128)
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(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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