媒介者交付特例を利用している場合の売上税額の積上げ計算について~ インボイス制度 消費税[657]

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精算書の交付を受けている場合は精算書を基に売上税額の積上げ計算をして問題ありません
を紹介します。
媒介者交付特例とは
委託者と受託者がインボイス発行事業者であることを前提として、買手と相対する受託者が自らの名前で自らの登録番号を記載したインボイスを発行できる特例です。
<参考>
→ 委託販売において受託者が名称や登録番号を記載して、委託者の代わりにインボイスを交付する特例のこと「媒介者交付特例」わかりやすく
たとえば
Q:
① A社は委託先に商品の販売を委託しており、毎月、販売に係る精算書を受領しています。
② その精算書には、インボイスの記載事項が全て記載されています。これを基に売上税額の積上げ計算をしてもいいですか?
A:
問題ありません。
① 売上税額の計算は、交付したインボイス写しを保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に 100 分の 78 を乗じて計算した金額とすることができます(積上げ計算)。
② また、委託販売における受託者が媒介者交付特例を適用してインボイスを交付する場合においては
ⅰ 買手に交付したインボイスの写しを保存する。
ⅱ 買手に交付したインボイス写しを速やかに委託者に交付又は提供する。
こととされています。
③ 「ⅱ」について、たとえば、複数の委託者の商品を販売した場合や、多数の購入者に対して日々適格請求書を交付する場合などで、コピーが大量になるなど、インボイスの写しそのものを交付することが困難な場合には、インボイス写しと相互の関連が明確な、精算書等の書類等を交付することで差し支えないものとされています。
④ したがって、A社が委託先からインボイスの記載事項がすべて記載されている精算書の交付を受けている場合は、その精算書を基に売上税額の積上げ計算をして差し支えありません。
(出所:国税庁 インボイスQ&A問122)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップ画像は、「ドライカレー」「ミニトマトときゅうりのスイートピクルス」です。私が調理しました。
美味しかったです!

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