井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.03.24.Mon | 消費税

仕入明細書を受け取った場合の売上税額の積上げ計算について~ インボイス制度 消費税[656]




消費税の記事を掲載します。



売手が発行したインボイスを受け取ってくれません。逆に買手が仕入明細書を送ってきます。売上税額は積上げ計算をしています。どうしたよいですか?






を紹介します。




たとえば




Q:






① A社は売上税額の積上げ計算を行うため、インボイスを交付して、その写しを保存することとしています。


② しかし、取引先の中には、仕入明細書により支払が行われ、A社が作成したインボイスを受けとってもらえない取引先もあります。




③ そういった取引先に対する売上げについては、売上税額の積上げ計算を行うために必要な「交付したインボイスの写し」の保存を行うことができません。




④ このような場合、取引先に対する売上げに係る売上税額の積上げ計算を行うことはできないのでしょうか?(確認をするために取引先から受領した仕入明細書については、A社でも保存していています。)




A:




① インボイス保存方式における売上税額の計算方法については、割戻し計算のほか、相手方に「交付」したインボイスの写しを保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とする積上げ計算が認められています。


② また、買手である取引先が、仕入明細書を仕入税額控除の要件として保存すべき請求書とするには、その仕入明細書に記載されている事項について売手であるA社の確認を受けることが必要です。


③ この確認の結果、A社と相手方との間で仕入明細書に記載された消費税額等について共有されることになりますので、取引当事者間での取決めにより、仕入明細書により代金の支払が行われ、売手(A社)がインボイスを交付することができない場合であっても


⑤ 仕入明細書に記載されている事項の確認に当たって仕入明細書を受け取っており、かつ、受け取った仕入明細書をインボイスの写しと同様の期間・方法により保存している場合には、「交付したインボイスの写しの保存」があるものとして、(A社)は売上税額の積上げ計算を行って問題ありません。




つまり、仕入明細書につき、相手方の確認を受けてインボイスの写しと同じように保存していれば、売上税額の積上げ計算をしても問題ないということです。







(出所:国税庁 インボイスQ&A問121)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]




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