井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.03.03.Mon | 消費税

インボイス制度における「売上税額の計算」と「仕入税額の計算」について~ インボイス制度 消費税[653]



消費税の記事を掲載します。






売上税額の税額計算は、割戻し計算が原則。積上げ計算は特例です






を紹介します。






一覧表にすれば次のとおりです









ポイントは次の3つです




① 売上税額の税額計算で、割戻し計算(原則)を採用する場合




仕入税額は「積上げ計算(原則)」、「帳簿上での積上げ計算」、「割戻し計算」のいずれかを選択することができます。




② 売上税額の計算において「積上げ計算」を選択した場合




仕入税額の計算では「割戻し計算」を適用することはできません。




③ 売上税額の計算方法において「割戻し計算」と「積上げ計算」の併用は可




しかし、仕入税額の計算方法において、「積上げ計算」と「割戻し計算」を併用することはできません。







(出所:国税庁 インボイスQ&A問118)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を元気にお過ごしください。








【編集後記】


淡路島の「菜の花」です。「ミモザ」も好きですが、まだ店にでていなかったです。



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