井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.12.03.Tue | 消費税

「少額特例」6年間の期間限定で税込1万円未満の少額経費はインボイス不要で帳簿の保存だけでよいです ~ インボイス制度 消費税[634]




消費税の記事を掲載します。






6年間の期間限定「少額特例」の5つのポイントについて






を紹介します。




たとえば




Q:




一定規模以下の事業者は、1万円未満の課税仕入れについて、一定期間、インボイスの保存を要しないとのことですが、その内容はどのようなものでしょうか?




A:




1 基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が




令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その課税仕入れに係る支払対価の額 (税込み)が1万円未満である場合には、定の事項が記載された帳簿のみの保存により、課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(「(少額特例)」 が設けられています。




基準期間とは


個人事業者については、その年の前々年、法人についてその事業年度の前々事業年度をいいます。




特定期間とは


個人事業者についてはその年の前年1月1日から6月 30 日までの期間、法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます 。






2 特定期間における課税売上高については




納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額によることはできません。

つまり、この少額特例については課税売上高だけでみます。




3 この少額特例の適用に当たっては




帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要は ありません。8割・5割の経過措置のような帳簿の記載要件はありません。




4 インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても




課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には少額特例の対象となります。


インボイスはいりません




5 新たに設立した法人における基準期間のない課税期間については




特定期間の課税売上高が5千万円超となった場合であっても、その課税期間について、この経過措置の適用を受けることができます。







(出所:インボイスQ&A 問111)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


トップ画面はサモエドのSORAくんです。まるで、歩くぬいぐるみでした。










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