井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.11.28.Thu | 消費税

インボイス制度において帳簿に記載が必要な事項について ~ インボイス制度 消費税[631]




消費税の記事を掲載します。






インボイス方式の下での帳簿の記載事項については?






を紹介します。






令和5年9月30日までの区分記載請求書等保存方式の下での帳簿の記載事項と同じです。





次のとおりです。




取引先コード等による表示をする場合は





1 帳簿に記載する課税仕入れの相手方の氏名または名称は、取引先コード等の記号・番号等による表示で問題ありません。


2 また、課税仕入れに係る資産または役務の内容についても、商品コード等の記号や番号等による表示で問題ありません。

この場合、課税資産の譲渡等(10%)であるか、また軽減対象課税資産の譲渡等(8%)に係るものであるときは、軽減対象課税資産の譲渡等に係るものであるかの判別が明らかとなるものである必要があります。






<参考>

消費税法基本通達11-6-1 

(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例)

「法第30条第7項《仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存》に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号《仕入税額控除に係る帳簿》、令第49条第4項《仕入明細書等の記載事項》及び同条第6項《卸売り等に係る一定書類の記載事項》に規定する記載事項のうち、次のものは、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。ただし、表示される記号、番号等により、記載事項である「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「特定課税仕入れの内容」及び「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」について、その仕入れ又は資産の譲渡等が課税仕入れ又は課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、(1)に掲げる記載事項を除き、取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。」









(出所:インボイスQ&A 問109)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]







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