井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.11.27.Wed | 消費税

クレジットカードにより決済されるタクシーチケットのインボイス対応(チケットを利用した取引先から簡易インボイスは回収できません)~ インボイス制度 消費税[630]




消費税の記事を掲載します。






クレジットカードにより決済されるタクシーチケットに係る回収特例の適用について






たとえば






Q:




1 クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットを利用しています。


2 そうしたタクシーチケットは、タクシー事業者等が発行しているものとは異なり、クレジットカード利用明細書しか送られてきません。


3 タクシーチケット自体を取引先に渡していることから、タクシーを利用した際に交付を受ける簡易インボイスの保存をすることもできません。


4 この場合、当社は仕入税額控除の適用を受けるためにどうすべきでしょうか?




A:




1 クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットにつき、その使用された金額について仕入税額控除の適用を受けるためには、その使用に当たってタクシー事業者から受領した簡易インボイスの保存が必要となります。


2 しかし、タクシーチケットは取引先に手交されることも多いことを踏まえれば、簡易インボイスの保存が困難です。


3 そのため、受け取ったクレジットカード利用明細書および次の資料に記載された内容に基づき、利用されたタクシー事業者がインボイス発行事業者であることが確認できる場合には、簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている証票が使用の際に回収される取引として、帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることとして問題ありません。



A:利用されたタクシー事業者のHP


B:クレジットカード会社のHPに掲載されている利用可能タクシー一覧







(出所:インボイスQ&A 問108-2)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小雪の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]



昨日は、阪急南千里駅の近くに出張。

出張先は今年6月に新しくできた吹田市総合防災センターです。














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