井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.11.07.Thu | 消費税

公共交通機関特例、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送はインボイスなし。~ インボイス制度 消費税[625]




消費税の記事を掲載します。




公共交通機関特例とは帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引です




たとえば




Q:




取引先への移動に際し、券売機で乗車券を購入し、公共交通機関である鉄道を利用した場合に、仕入税額控除の要件としてインボイスの保存は必要ですか?




A:




インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については




一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。




一方、3万円以上の公共交通機関を利用した場合には




その利用に係るインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。注意が必要です。


実際には、乗車券を購入するときに、領収書が発行されます。その領収書を保存しておけば問題ありません。




ただし




公共交通機関である鉄道事業者から簡易インボイスの記載事項 (取引年月日を除きます。)を記載した乗車券の交付を受け、その乗車券が回収される場合は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。




公共交通機関とは




船舶、バス、鉄道またはモノレールなど、不特定多数の乗り合い旅客を運送する交通機関です。



航空機、タクシー、レンタカーは公共交通機関特例の対象外です。

これらの交通手段を利用した場合は、金額に関わらずインボイスが必要となります。








(出所:インボイスQ&A 問105)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]








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