電気通信利用役務の提供とインボイスの保存 ~ インボイス制度 消費税[623]
消費税の記事を掲載します。
インボイス制度が導入されましたが電気通信利用役務の提供に関しては取引の性質によって取り扱いが異なります
を紹介します。
たとえば
Q:
1 国外事業者との間でリバースチャージ方式の対象となる取引(インターネット広告の配信)や、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する取引(電子書籍の購入)を行っています。
2 仕入税額控除を行うためにインボイスの保存は必要でしょうか?
A:
リバースチャージ方式の対象となる取引とは
国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「インターネット広告の配信」等)については、特定課税仕入れとして、その役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます。(リバースチャージ方式)
次のようなイメージです
リバースチャージ方式により申告・納税を行う消費税額については
仕入税額控除の対象となりますが、その適用要件としてインボイスの保存は必要なく、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。
「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合のリバースチャージ方式は
経過措置により、当分の間は、当該課税期間について一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である事業者にのみ適用されます。
課税期間において、課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、経過措置により当分の間、その役務の提供に係る仕入れはなかったものとされますので、その課税期間の消費税の確定申告では、その仕入れは課税標準額、仕入控除税額のいずれにも含まれません。
国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供(例:「電子書籍・音楽の配信」等)について
仕入税額控除の適用を受けるためには、売手である国外事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要です。
次のようなイメージです
国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供についてインボイスの保存がない場合には
インボイス請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合(80 、50 %)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることはできません。
ただし
少額特例(一定規模以下の事業者が、令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの間に行う税込み1万円未満である課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置)の適用を受けることはできます。
令和5年9月1日時点で
登録国外事業者(インボイス等保存方式の開始前において、消費者向け電気通信利用役務の提供を行うため、国税庁長官の登録を受けた国外事業者をいいます。)であり、かつ、同日において「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない事業者は、令和5年 10 月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされ、登録番号(T+ 13 桁の数字)が付番されています。
次のようなイメージです
(出所:インボイスQ&A 問103-3)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
霜降の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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