高速道路の利用料金については事実上クレジットカード利用明細書がインボイスの代用書類として認められます ~ インボイス制度 消費税[621]
消費税の記事を掲載します。
高速道路会社ごとに利用明細書(簡易インボイス)をサンプルとして1回だけダウンロードして保存しておきます
を紹介します。
たとえば
Q:
1 高速道路を頻繁に利用します。高速道路利用については、ETCシステムを利用し、後日、クレジットカードにより料金を精算しています。
2 この場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行うことはできますか?
A:
利用明細書はインボイスの記載要件を満たさないのでインボイスとして利用できません
つまり
クレジットカード会社が利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではありません。
課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、インボイスの記載事項も満たしませんので、インボイスには該当しません。
したがって
高速道路の利用について、ETCシステムにより料金を支払い、ETCクレジットカード(クレジットカード会社がETCシステムの利用のために交付するカードをいいます。高速道路会 社が発行するETCコーポレートカードおよびETCパーソナルカードを除きます。)で精算を行った場合に、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには
原則、高速道路会社が運営するHP(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、簡易インボイスの記載事項に係る電磁的記録(「利用証明書」といいます。)をダウンロードし、それを保存する必要があります。
一方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、すべての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なとき
クレジットカード会社から受領するクレジット カード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社等の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って問題ありません。
この場合利用証明書については
クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る簡易インボイスの記載事項を満たした 利用証明書を一回のみ取得・保存することで問題ありません。
(インボイスQ&A 問103)
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