家賃やリース料など短期前払費用のインボイス制度での取り扱い ~ インボイス制度 消費税[620]
消費税の記事を掲載します。
短期前払費用の取り扱いは変更なし。消費税の仕入税額控除も支出した日の属する課税期間において適用できます
を紹介します。
たとえば
Q:
1 法人税基本通達2-2-14の取扱いの適用を受けている前払費用について、その支出した 日の属する課税期間の課税仕入れとしています。
2 その前払費用は相手方から交付を受けた請求書に基づき支払っています。
3 インボイス制度において、相手方から交付を受ける請求書がインボイスの記載事項を満たすものであった場合、その前払費用について、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができますか?
A:
法人税基本通達2-2-14(短期の前払費用)とは
法人税の計算において、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち支出した事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。)の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合
その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは 、その前払費用を損金の額に算入することができます。
前払費用とは次のような支出です
① 支払日から1年以内に役務提供を受けるもの
② 契約に基づき継続的に支払われるもの
③ 等質・等量のサービスであること
④ 重要性の原則から見て問題のない金額であること
インボイス導入後、その取扱いの適用を受ける前払費用に係る課税仕入れは
消費税の仕入税額控除も、支出した日の属する課税期間において適用できます。
したがって
このような前払費用については、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととなります。
前払費用に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、インボイスの保存が必要となります。
前払費用に係る課税仕入れがインボイス発行事業者から行われるものである場合
前払費用を支出した日の属する課税期間においてインボイスの交付を受けられなかったとしても、事後に交付されるインボイスを保存することを条件として、前払費用として支出した額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとして問題ありません。
(出所:インボイスQ&A 問98)
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(ピーター F.ドラッカー)
霜降の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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