井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.10.28.Mon | 消費税

中古自動車販売業者が知っておきたいインボイス制度について ~ インボイス制度 消費税[619]




消費税の記事を掲載します。






中古自動車販売業者は買手側、売手側のどちらの立場にもなりますが、買手側の「古物商特例」と「代理交付」「媒介者交付特例」に注意します






を紹介します。






今回の中古車販売業者はインボイス発行事業者の登録があるという前提で解説します




一般消費者や免税事業者から中古車を買い取る場合




インボイスは発行されません。

しかし、古物商特例により、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。

つまり、インボイスがなくても「古物営業を営む者がインボイス発行事業者以外から買受ける一定のものは帳簿の保存により仕入税額控除が認められる」こととなっています。




一方、オートオークション会場で中古自動車を仕入れる場合




次の2つの方法があります。




A:代理交付




委託者を代理したオートオークション会場(受託者)が、委託者の氏名および登録番号を記載した委託者のインボイスを、購入者に交付(代理交付)する方法です。




B:媒介者交付特例




委託者および受託者がどちらもインボイス発行事業者であり、インボイスの記載事項のうち、インボイス発行事業者の氏名および登録番号について、オークション会場(受託者)が自己の氏名および登録番号を記載したインボイスを、委託者に代わって購入者に交付する方法です。




「A:代理交付されたインボイス」または「B:媒介者交付特例によるインボイス」を帳簿とともに保存することで、仕入税額控除の適用を受けられます。





<参考>


→ 中古車販売業などの「古物商特例」。消費者からの下取りはインボイスなしで仕入税額控除できます

→ 委託販売における「インボイスの代理交付」と「媒介者交付特例」

















「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

霜降の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]






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