従業員が立替払をした際に受け取った簡易インボイスでの仕入税額控除 ~ インボイス制度 消費税[616]
消費税の記事を掲載します。
インボイス制度における従業員の立替払いと簡易インボイスの取り扱いについて
を紹介します。
Q:
1 A社は、事業に必要な消耗品等を従業員が自ら購入し、その際受領した簡易インボイスと引き換えに消耗品費を支払っています。
2 この場合、簡易インボイスの宛名には「従業員名」が記載されています。これをそのまま保存することで、A社は仕入税額控除を行ってもよいでしょうか?
A:
A社は立替払を受けたことになります
従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金をA社が負担する場合には、それはA社が負担すべき費用を従業員から立替払を受けたことになります。
このままでは仕入税額控除を行うことはできません
本来宛名の記載を求められない簡易インボイスであったとしても、書類の交付を受ける事業者の氏名または又は名称として仕入税額控除を行う事業者以外の者の氏名または名称が記載されている場合には、簡易インボイスをそのまま受領し保存したとしても、これをもって、仕入税額控除を行うことはできません。
しかし
その従業員がA社に所属していることが明らかとなる「従業員名簿等」の保存が併せて行われているのであれば、宛名に従業員名が記載された簡易インボイスと、従業員名簿等の保存をもって、A社は消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこととして問題ありません。
つまり、従業員名が記載された簡易インボイスと、従業員名簿を併せて保存することで、仕入税額控除が可能となります。
一方、従業員名簿等がなく、立替払を行う者である従業員を特定できない場合
宛名に従業員名が記載された簡易インボイスと、従業員が作成した立替金精算書の交付を受け、その保存が必要 となります。
すなわち、従業員名簿がない場合、従業員が作成した立替金精算書と簡易インボイスを併せて保存することで、仕入税額控除が可能となります。
(出所:インボイスQ&A 問94-2)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
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