井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.10.16.Wed | 消費税

自分と相手の登録番号の両方を記載するインボイス ~ インボイス制度 消費税[612]



消費税の記事を掲載します。






インボイスと仕入明細書との組み合わせ際には、自分と相手の登録番号の両方を記載します






を紹介します。






たとえば






Q:




1 現在、自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書として保存しています。

2 仕入明細書には、当社が行った商品の配送について、配送料として記載し、仕入金額から控除しています。これを当社の売上げとして計上しています。

3 この場合、仕入明細書とは別にその配送料に係るインボイスを相手方に交付しなければならないのでしょうか?

4 仕入明細書は次のとおりです。







A:





インボイス発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じてインボイスを交付する必要があります。


一方、商品の配送について収受する配送料については、相手方の求めに応じてインボイスを交付する必要があります。




仕入明細書に合わせて配送料に係るインボイスの記載事項を1枚の書類で交付するケースについて




A:仕入明細書の記載事項は次のとおりです




① 仕入明細書の作成者の氏名または名称

② 課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号

③ 課税仕入れを行った年月日

④ 課税仕入れに係る資産または役務の内容(軽減対象資産の譲渡に係るものである旨)

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額および適用税率

⑥ 税率ごとに区分した消費税額



一方




B:インボイスの記載事項は次のとおりです




㋑ 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

㋺ 課税資産の譲渡等を行った年月日

㋩ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等である旨)

㋥ 税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率

㋭ 税率ごとに区分した消費税額

㋬ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称





仕入明細書とインボイスを一の書類で交付する場合の記載は次のようになります




「記載事項②㋬」では相手先の氏名または名称、登録番号を記載するとともに、「記載事項①と㋑」では当社の氏名または名称、登録番号を記載することになります。

売りと買いが同時に発生するケースです。












(出所:インボイスQ&A 問91)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


トップ画像は、サモエドという犬種のワンちゃんです。

ロシアのシベリアを原産地として、シベリアン・スピッツとも呼ばれるそうです。












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