井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.10.02.Wed | 消費税

仕入明細書を利用した家事用資産の仕入税額控除は認められません ~ インボイス制度 消費税[608]




消費税の記事を掲載します。






仕入明細書はインボイスと同等のものとして、通常は仕入税額控除が認められますが、仕入税額控除ができないケースがあります






を紹介します。




たとえば




売手が個人事業者で、家事用資産を売却する場合、売手は家事用資産だからインボイスを発行することができません。




しかし




買手が売手とグルになって、その家事用資産について仕入明細書を発行して、これに売手の登録番号などを記載して、仕入税額控除をしようとする納税者がでてくるとも限りません。




そこで




インボイス制度において、仕入明細書による仕入税額控除は、課税仕入れの相手方である売手にとって課税資産の譲渡等に該当する場合に限り適用するというルールがあります。




<参考>




消費税法 第30条

仕入れに係る消費税額の控除




「9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類及び電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号(定義)に規定する電磁的記録をいう。第2号において同じ。)をいう。

 事業者がその行った課税仕入れ(他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当するものに限るものとし、当該課税資産の譲渡等のうち、第57条の4第1項ただし書又は第57条の6第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。)につき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)」







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋分の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

トップ画像は、サモエドという犬種のワンちゃんです。

ロシアのシベリアを原産地として、シベリアン・スピッツとも呼ばれるそうです。







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