井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.09.26.Thu | 消費税

返還インボイスに記載する年月日!一定期間をまとめて書くことができますし、記載する年月日が常識的なものであれば問題ありません ~ インボイス制度 消費税[605]




消費税の記事を掲載します。






返還インボイスの記載事項と返還インボイスに記載する年月日について






を紹介します。




インボイス発行事業者は返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合



返還インボイスを交付しなければなりません。つまり、交付する義務があります。




返還インボイスの記載事項は次のとおりです




① インボイス発行事業者の氏名または名称、登録番号

② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日、その売上げに係る対価の返還等の基となった売上年月日

③ 取引内容(軽減対象品目である場合はその旨)

④ 税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額

⑤ ④の消費税額等または適用税率(両方記載することができます)





次のようなイメージです











売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日の記載について




たとえば




Q:




1 返還インボイスには「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載する必要があります。


2 日々、商品の返品が行われているため、個々の商品について正確な販売年月日を把握することが困難です。


3 そのため、たとえば10月中に返品を受けた商品は、前月である9月中に販売したものの返品として処理している場合には「9月末日」を、同商品について最後に販売 したものの返品として処理している場合には「最終販売年月日」を、それぞれ「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」として記載 することも認められるでしょうか?




A:問題ありません




1 「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」は、課税期間の範囲内で一定の期間の記載で差し支えありません。


2 たとえば、月単位や「◯月~◯月分」といった記載も認められます。他方、返品等の処理を合理的な方法により継続して行っているのであれば、合理的と認められる年月日を記載することとして問題ありません。


3 「前月末日」や最終販売年月日」を「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」として記載することも、そのような処理が合理的な方法として継続して行われているのであれば、認められます。







<参考>




→ 「適格返還請求書」いわゆる返還インボイスは、なぜ発行しなければならないのでしょうか?


→ 返還インボイスをインボイスにまとめて一枚の書類で交付するケース







(出所:インボイス制度に関するQ&A 問60、61)









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋分の1日、元気にお過ごしくださいね。








[編集後記]


トップ画像は、料理初心者(私)が作った「煮込みハンバーグ」と「カボチャのサラダ」です。

素人のハンバークとしては、美味しくできあがりました、美味です!








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