各自治体の処理に関係なくごみ袋等の処理券を販売する小売店でインボイスを発行できます。非課税取引でもインボイスを交付しても問題ありません ~ インボイス制度 消費税[602]
消費税の記事を掲載します。
一方、買手はインボイスを受け取ることができるので、ごみ袋を買った場合は仕入税額控除できます
を紹介します。
たとえば
Q:
1 小売業(スーパーマーケット)を営む事業者です。
2 商品として扱う自治体の指定ごみ袋や粗大ごみの処理券については、条例などの内容応じて「課税」や「非課税」、「不課税」など課税関係が異なります。
3 顧客に対してどのようにインボイスを交付すればよいですか?
A:
各自治体の指定ごみ袋や粗大ごみの処理券を小売店が販売する場合
各自治体が定める条例など応じて、各自治体から仕入れたごみ袋等自体の譲渡として課税取引となる場合のほか、物品切手の譲渡として非課税取引となる場合、受託販売(一時的な代金の預かり)として不課税取引となる場合など様々です。
こうした課税関係に応じて、インボイスを交付する必要があります。
非課税取引や不課税取引であっても
ごみ袋等の販売により収受する金銭は、各自治体におけるごみ処理という役務の提供(課税資産の譲渡等)の対価(ごみ処理手数料)を各自治体に代わって収受するというものです。
その販売が、非課税取引や不課税取引となるものであっても、媒介者交付特例を活用し、顧客に対して、小売店等の名称や登録番号を記載したインボイスの交付を行うこととして問題ありません。
媒介者交付特例に係るインボイスの写しの交付については
小売店から各自治体に対して交付している納入通知書などに代えることができます。
<参考>
→ 委託販売の際、受託者が委託者に代わってインボイスを発行できる「媒介者交付特例」
ごみ袋等の販売が非課税取引となる場合に
媒介者交付特例を活用しインボイスの交付を行ったとしても、小売店において課税資産の譲渡等として取り扱う必要はありません。
一方、小売店で媒介者交付特例を活用せず、ごみ袋等の本来的な課税関係に基づき、非課税取引として領収書等の交付を行うことを妨げるものではありません。
(出所:インボイス制度に関するQ&A 問53)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
白露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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