井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.08.28.Wed | 消費税

交付したインボイスに誤りがあった場合の対応について~ インボイス制度 消費税[596]




消費税の記事を掲載します。






買手が自ら修正して、仕入明細書と同じように売手の確認を受けることによりインボイスを修正することができます






を紹介します。




たとえば




Q:




交付したインボイスの記載事項に誤りがあった場合、何か対応が必要ですか?




A:




売手であるインボイス発行事業者は




交付したインボイスの記載事項に誤りがあったときは、買手である課税事業者 に対して、修正したインボイスを交付しなければなりません。

つまり、売手にはインボイスの再発行を義務づけるとともに、買手はインボイスの再発行を要求しなければなりません。




しかし、事実上インボイスの修正は買手側でも修正ができます




買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手であるインボイス発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当します。

すなわち





買手においてインボイスの記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手であるインボイス発行事業者に確認を求めることができます




こうした場合は




売手であるインボイス発行事業者は、改めて修正したインボイスを交付しなくても問題ありません。


たとえば、修正を売手側に依頼したにもかかわらず、いつまでたっても売手側が訂正してくれないような場合には、このような方法がつかえます。




仕入明細書と同じですので

「修正後の内容につき◯月◯日までにご連絡がないときは、確認があったものとします。」などの一文を添えて送っておけば、その仕入明細書を修正後のインボイスとして使用できます。







(出所:インボイス制度に関するQ&A 問32)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

処暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]



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