返還インボイスを免除する際の1万円未満の判定単位について ~ インボイス制度 消費税[593]
消費税の記事を掲載します。
振込手数料を売手が負担した場合、返還インボイスの交付は免除されます
を紹介します。
たとえば
Q:
① 売上げに係る対価の返還等に係る税込金額が1万円未満である場合には、返還インボイスを交付する義務が免除されます。
② 1万円未満の対価返還等とは、どのような判定単位になりますか?
A:
売上げに係る対価の返還等とは
事業者の行った課税資産の譲渡等に関し、返品を受けまたは値引きもしくは割戻しをしたことにより、売上金額の全部もしくは一部の返還または売上げに係る売掛金等の債権の額の全部もしくは一部の減額を行うことをいいます。
したがって
このような売上金額の返還や債権の減額の金額が1万円未満であれば、返還インボイスの交付義務が免除されることとなります。
具体的には
返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとに減額した金額により判定することとなります 。
たとえば
A:500,000円の請求に対し、買手は振込手数料相当額440円減額した499,560円を支払いました。
(売手は440 円を対価の返還等として処理しました。)
→ 1万円未満の対価返還等です。返還インボイスの交付義務は免除されます。
B:400,000円の請求に関し、商品当たり100円のリベートを後日支払(合計20,000円)
→ 1万円以上の対価返還等であり、適格返還請求書の交付義務は免除されません
1万円かどうかの判定は、値引き等の金額に10%が適用されたものと8%が適用されたものが含まれている場合であったとしても
適用税率ごとの値引き等の金額により判定するものではなく、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとの減額金額により判定することとなります。
つまり、税率ごとではなく、合計で1万円の判定を行うことになります。
(出所:インボイス制度に関するQ&A 問28)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
処暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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