井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.08.19.Mon | 消費税

インボイス発行事業者の登録が強制的に取り消される場合 ~ インボイス制度 消費税[590]




消費税の記事を掲載します。






特定国外事業者以外の事業者の場合、不申告や電話通じないなどの所在不明のときは登録が取り消されます






を紹介します。




たとえば




Q




インボイス発行事業者の登録が取り消される場合はありますか?




A:




国は、次の事業者の区分(A、B)に応じて、インボイス発行事業者の登録を取り消すことができます。




A【特定国外事業者以外の事業者である場合】




① 1年以上所在不明であること

② 事業を廃止したと認められること

③ 合併により消滅したと認められること

④ 納税管理人を定めなければならない事業者が 、納税管理人の届出をしていないこと

⑤ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと

⑥ 登録拒否要件に関する事項について、虚偽の記載をした申請書を提出し、登録を受けたこと




※ 特定国外事業者とは

国内取引のための事務所等を日本国内に有しない国外の事業者のことです。税務代理人と納税管理人を定める必要があります。





①の「1年以上所在不明であること」における「所在不明」とは




たとえば、消費税の申告書の提出がないなどの場合において、文書の返戻や電話の不通をはじめとして、事業者と必要な連絡が取れないときなどが該当します。




また、②と③の場合とは




消費税法上、事業者に、②事業の廃止の事実があった場合は「事業廃止届出書」を、③合併による消滅の事実があった場合は「合併による法人の消滅届出書」をそれぞれ提出する義務があります。これらの届出書の提出により登録は失効します。




B【特定国外事業者である場合】




① 事業を廃止したと認められること

② 合併により消滅したと認められること

③ 期限内申告書の提出期限までに、消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面が提出されていないこと

④ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと

⑤ 消費税につき期限内申告書の提出がなか っ たことについて正当な理由がないと認められること

⑥ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること

⑦ 消費税法 の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと

⑧ 登録拒否要件に関する事項について、虚偽の記載をした申請書を提出し、登録を受けたこと





発行するインボイスは、いわゆる金券と同じです。登録の取消しルールは厳しくなっています。



(出所:インボイス制度に関するQ&A 問16)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。











[編集後記]

トップ画面は、梅田の地下で見た「iPhone広告」の少年です。

少年の瞳と黄色のウエア、緑のバックが素敵でした。

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