インボイス発行事業者の登録を受けていた親から相続を受けて事業を承継したとき、何をすればよいのでしょうか? ~ インボイス制度 消費税[589]
消費税の記事を掲載します。
相続人がインボイス登録事業者とはならずに被相続人の事業を承継することは難しい?
を紹介します。
たとえば
Q:
① 今年インボイス発行事業者の登録を受けていた親から相続を受け事業を承継しました。
② 必要な手続とインボイス発行事業者の登録の効力はどうなるでしょうか?
A:
インボイス発行事業者の登録を受けた事業者が死亡した場合
その相続人は「インボイス発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
届出書は次のようなものです。
インボイスは次のAまたはBのいずれか早い日に登録の効力が失われます
A:届出書の提出日の翌日
B:死亡した日の翌日から4月を経過した日
つまり、被相続人の登録は死亡届出書の提出により失効しますが、死亡届出書の提出がなかったとしても被相続人の死亡した日の翌日から4月を経過した日には失効します。
相続により事業を承継した相続人は
インボイス発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書の提出が必要となります(相続人が既に登録を受けていた場合を除きます。)。
「みなし登録」について
相続によりインボイス発行事業者の事業を継承した相続人は、次のAまたはBのいずれか早い日まではインボイス発行事業者とみなされます。
A:相続のあった日の翌日から、その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日
B:その相続に係るインボイス発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日
つまり、相続人をインボイス発行事業者とみなす措置の適用がある場合、その措置の適用がある期間は被相続人の登録は有効です。
相続人が、インボイス登録事業者とはならずに被相続人の事業を承継することは難しいです。
みなし登録期間中、相続人は課税事業者です
相続人が自らのインボイス登録申請をする場合、課税事業者選択届出書を提出することなく、登録申請書を提出するだけでインボイス登録事業者になります。
(出所:インボイス制度に関するQ&A 問15)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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