井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.08.14.Wed | 消費税

免税事業者はインボイスの登録後は「登録取消届出書」を提出しない限り、永遠に納税義務は免除されません ~ インボイス制度 消費税[587]




消費税の記事を掲載します。






インボイス登録後に売上高が1,000万円以下になっても免税事業者にはもどりません






を紹介します。




たとえば






Q:





当社はインボイス発行事業者の登録を受けています。

翌課税期間の基準期間における課税売上高が1,000 万円以下です。当社は免税事業者となりますか?






A:



売上高が1,000万円以下の場合は





その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として、 消費税の納税義務が免除され免税事業者となります 。



しかし、インボイス請求書発行事業者は




その基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下となった場合でも免税事業者となりません




したがって




インボイス発行事業者である貴社は、翌課税期間に免税事業者となることはありません 。




つまり、「登録取消届出書」を提出しない限り、永遠に納税義務は免除されません。




<参考1>


→ インボイスの登録を取りやめる場合の手続き「登録取消届出書」




<参考2>




消費税法第9条

(小規模事業者に係る納税義務の免除)




「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者(インボイス発行事業者を除く。)については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。(省略)」






消費税法基本通達1-4-1の2 

(インボイス発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係)




「インボイス発行事業者は、その登録日の属する課税期間以後の課税期間については、法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用はないことに留意する。」



「なお、インボイス発行事業者の登録(法第57条の2第1項《インボイス発行事業者の登録等》に規定する「登録」をいう。以下同じ。)を受けていないとすれば法第9条第1項本文の規定の適用がある事業者が、その適用を受けるには、その適用を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに、法第57条の2第10項第1号《インボイス発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出》に規定するインボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書の提出が必要となる。」




「(注)法第9条第4項《課税事業者の選択》の規定により課税事業者を選択しているインボイス発行事業者が、同条第1項本文の規定の適用を受けるには、法第57条の2第10項第1号に規定するインボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書及び法第9条第5項《課税事業者の選択不適用》に規定する届出書の提出が必要となる。」









(出所:インボイス制度に関するQ&A 問17)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。













[編集後記]




トップ画像は「鹿肉のカツレツ」です。ごちそうさまでした!






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