井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.08.06.Tue | 消費税

設立事業年度中に登録申請書を提出すれば、設立年月日に遡ってインボイスの効力が発生します~ インボイス制度 消費税[583]




消費税の記事を掲載します。






新たに設立された法人のインボイス登録時期の特例について




を紹介します。




たとえば




Q:


新たに設立した法人が事業開始(設立)と同時にインボイス発行事業者の登録を受けることはできますか?




A:





できます。




インボイス発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。

新たに設立された法人が免税事業者の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、「課税選択届出書」を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます。




また、新たに設立された法人が



事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した「登録申請書」を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長によりインボイス発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます(「新たに設立された法人等の登録時期の特例」といいます。)




したがって、新たに設立された法人が免税事業者である場合



事業開始(設立)時から、インボイス発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、「課税選択届出書」「登録申請書」を併せて提出することが必要です。




一方、新たに設立された法人が課税事業者の場合については




事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した「登録申請書」を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。


新たに設立された法人のインボイス登録時期の特例のイメージは次のとおりです




令和X年11月1日に法人(3月決算)を設立し、令和X+1年2月1日に登録申請書と課税選択届出書を併せて提出した法人が免税事業者である場合










一方、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受ける場合には、課税選択届出書の提出は不要です




つまり、経過措置により、課税選択届出書の提出を要せず、課税事業者となることができます。


この場合においても、登録申請書に「課税期間の初日から登録を受けようとする旨」を記載することにより、事業を開始(設立)した課税期間の初日に遡って登録を受けたものとみなされ、課税期間の初日(登録日)から課税事業者となります。







(出所:インボイス制度に関するQ&A問11)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。













[編集後記]


明日は、立秋ですね。




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