「免税事業者がインボイス登録申請書を提出する場合」の登録申請書の書き方【ケース2】~ インボイス制度 消費税[576]
消費税の記事を掲載します。
免税事業者の確認欄は3つ(「a」「b」「c」)に分かれています。間違えないように選択します
を紹介します。
ケース別の書き方のフローチャートが次のように示されています
チャートというより、迷路です。
今回は「免税事業者がインボイス登録申請書を提出する場合」のインボイス登録申請書の書き方です
ただし、登録申請書の提出が事業を開始した課税期間でない課税事業者が、免税事業者である翌課税期間において登録を受けようとする場合(かなりレアなケース)は除きます。
上の文章は、変な日本語ですが趣旨はわかります。
新規開業の方の場合は前回のブログで紹介してます。
1 適格請求書発行事業者の登録申請書(第1-(3)号様式)を用意します
2 この申請書を提出する時点において、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を記載します
免税事業者の欄にチェックをします。
次のとおりです
3 申請書(第1-(3)号様式)の次ページに移動します
(1) A欄の「免税事業者の確認」欄に必要な記載します。
(2) A欄は「a」「b」「c」に区分されています。
原則として「a」欄にチェックをいれます。
(「b」「c」にチェックを記載するケースは、後で説明します。)
(3) 個人番号(個人の場合)、事業内容、事業年度・資本金(法人の場合)、登録希望日を記載します。
4 B欄の「登録要件の確認」欄を記載します
(1) 「①課税事業者です(登録を受けると、消費税の申告が必要になります)。」欄は
「はい」にチェックします。
(2) 「②」「③」欄は、原則、「はい」にチェックします。
次のようなイメージです
一方、A欄の「免税事業者の確認」欄に「b」にチェックを入れる方とは
次の①から④のすべて該当する方です。
① 登録申請書の提出時点で免税事業者の方が
② 翌課税期間の初日において課税事業者となり(「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる場合を含みます。)
③ 翌課税期間の初日から登録を受けようとし
④ 課税事業者となる「課税期間の初日」が令和5年10月1日以降で、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出する場合
一方、A欄の「免税事業者の確認」欄に「c」にチェックを入れる方とは
次の①から③のすべてに該当する方です。
① 登録申請書の提出時点で免税事業者の方が
② 翌課税期間の初日において課税事業者となり(「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる場合を含みます。)
③ 課税事業者となる「課税期間の初日」が令和5年10月1日以降で、その課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて登録申請書を提出する場合(その課税期間の途中から登録を受けることとなります。)
次のようなイメージです
(出所:国税庁HP 登録申請書の書き方フローチャート)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
【編集後記】
トップ画像は「ガパオ風ごはん」と「エビとアボガドのサラダ」です。
初心者の調理ですが、不安を解消する美味しい一皿でした。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。