井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.07.23.Tue | 消費税

「免税事業者がインボイス登録申請書を提出する場合」の登録申請書の書き方【ケース2】~ インボイス制度 消費税[576]



消費税の記事を掲載します。






免税事業者の確認欄は3つ(「a」「b」「c」)に分かれています。間違えないように選択します






を紹介します。






ケース別の書き方のフローチャートが次のように示されています






チャートというより、迷路です。





今回は「免税事業者がインボイス登録申請書を提出する場合」のインボイス登録申請書の書き方です



ただし、登録申請書の提出が事業を開始した課税期間でない課税事業者が、免税事業者である翌課税期間において登録を受けようとする場合(かなりレアなケース)は除きます。

上の文章は、変な日本語ですが趣旨はわかります。

新規開業の方の場合は前回のブログで紹介してます。




1 適格請求書発行事業者の登録申請書(第1-(3)号様式)を用意します






2 この申請書を提出する時点において、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を記載します





 免税事業者の欄にチェックをします。



 次のとおりです

 

 

 





3 申請書(第1-(3)号様式)の次ページに移動します



(1)  A欄の「免税事業者の確認」欄に必要な記載します。

(2)  A欄は「a」「b」「c」に区分されています。  

  原則として「a」欄にチェックをいれます。

(「b」「c」にチェックを記載するケースは、後で説明します。)

(3) 個人番号(個人の場合)、事業内容、事業年度・資本金(法人の場合)、登録希望日を記載します。






4 B欄の「登録要件の確認」欄を記載します



(1) 「①課税事業者です(登録を受けると、消費税の申告が必要になります)。」欄は

  「はい」にチェックします。

(2) 「②」「③」欄は、原則、「はい」にチェックします。



次のようなイメージです








一方、A欄の「免税事業者の確認」欄に「b」にチェックを入れる方とは



次の①から④のすべて該当する方です。

① 登録申請書の提出時点で免税事業者の方が

② 翌課税期間の初日において課税事業者となり(「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる場合を含みます。)

③  翌課税期間の初日から登録を受けようとし

④ 課税事業者となる「課税期間の初日」が令和5年10月1日以降で、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出する場合





一方、A欄の「免税事業者の確認」欄に「c」にチェックを入れる方とは




次の①から③のすべてに該当する方です。


① 登録申請書の提出時点で免税事業者の方が

② 翌課税期間の初日において課税事業者となり(「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる場合を含みます。)

③  課税事業者となる「課税期間の初日」が令和5年10月1日以降で、その課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて登録申請書を提出する場合(その課税期間の途中から登録を受けることとなります。)




次のようなイメージです














(出所:国税庁HP 登録申請書の書き方フローチャート)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









【編集後記】


トップ画像は「ガパオ風ごはん」と「エビとアボガドのサラダ」です。

初心者の調理ですが、不安を解消する美味しい一皿でした。











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