井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.07.22.Mon | 消費税

「事業を開始した課税期間の初日から登録を受ける場合」のインボイス登録申請書の書き方【ケース1】~ インボイス制度 消費税[575]



消費税の記事を掲載します。






「事業を開始した課税期間の初日から登録を受ける場合」課税事業者になる日も登録年月日(インボイス発行事業者になる日)も、課税期間の初日です






を紹介します。




ケース別の書き方は、次のようにフローチャートにしめされています




難解なチャートです。

納税者の方にとっては、難解なフローチャートでないかと想像します。












今回ご紹介するケースは「新たに事業を開始した事業者の方で事業を開始した日からインボイス登録を受けたい場合」の登録申請書の書き方です




1 適格請求書発行事業者の登録申請書(第1-(3)号様式)を用意します




2 この申請書を提出する時点において、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を記載します




 




新規開業等した事業者にチェックします。

次に、青枠の「課税期間の初日」欄に日付を記載します。




 

3 申請書(第1-(3)号様式)の次ページに移動します









(1) A欄の「免税事業者の確認」欄は記載不要です。



(2) B欄の「登録要件の確認」欄を記載します。


 ① 「①課税事業者です(登録を受けると、消費税の申告が必要になります)。」欄は

  「はい」にチェックします。


 ② 「②」「③」欄は、原則、「はい」にチェックします。



(3) C欄の「相続による事業承継の確認」欄を記載します。

  相続の承継でなければ「いいえ」欄にチェックをいれます。




記載のポイントは次のとおりです



課税事業者になる日は「課税期間の初日」です。登録年月日(インボイス発行事業者になる日)も「課税期間の初日」になります。



次のとおりです。












(出所:国税庁HP 登録申請書の書き方フローチャート)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









【編集後記】

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

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