井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.07.17.Wed | 消費税

「高額特定資産の新3年縛り」の適用と「インボイス登録の経過措置」の適用とは? インボイス制度 消費税[573]




消費税の記事を掲載します。





「インボイス登録の経過措置」の適用有無に関係なく、要件に合致すれば「高額特定資産の新3年縛り」の適用があります





を紹介します。



「新3年縛り(28年度改正法)」とは

高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例のことです



高額特定資産の取得をした課税事業者の場合には、納税義務の免除や簡易課税制度の適用が制限されます。

つまり



事業者が、事業者免税点制度および簡易課税制度の適用を受けない課税期間(原則課税方式の適用期間)中に、高額特定資産の課税仕入れ等を行った場合、その高額特定資産の仕入れ等をした日の属する課税期間の翌課税期間、翌々課税期間においては、事業者免税点制度の適用はありません。



その高額特定仕入資産の仕入れ等をした日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度選択届出書の提出は認められません。



「高額特定資産」とは



一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。



一方、インボイス登録の経過措置とは



「インボイス登録申請書のみ提出。消費税課税事業者選択届出書は不要」というものです。

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中は経過措置があります。

令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、インボイス発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

この場合、課税選択届出書を提出する必要はありません。


したがって


このインボイス登録の経過措置の適用を有無にかかわらず、要件に当てはまれば「新3年縛り(28年度改正法)」の適用があります。








<参考>

→ インボイス登録の経過措置の適用を受けた場合、調整対象固定資産の3年縛りは適用ありません





(出所:国税庁タックスアンサーNo6502参照)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







【編集後記】




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