井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.07.03.Wed | 消費税

消費税の免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間にインボイス登録を受ける場合 ~ インボイス制度 消費税[570]



消費税の記事を掲載します。





「インボイス登録申請書のみ提出。消費税課税事業者選択届出書は不要」と「2年縛り」に注意します





を紹介します。



たとえば



Q:



1 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合の取扱いについて注意すべきことは何ですか?

2 この場合、いつから課税事業者となりますか?



A:



消費税課税事業者選択届出書の提出が必要です



つまり、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要があります。



令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中は経過措置があります



令和5年10月1日後に登録を受ける場合には

インボイス発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。



この場合、課税選択届出書を提出する必要はありません



すなわち、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録希望日から課税事業者となります。登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません

また、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。



インボイス発行事業者の登録を受けた場合、課税事業者となります



この経過措置の適用を受けてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。



経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合は



登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。2年縛りがあります。





経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合は



原則どおり、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。



なお、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日から起算して 15 日前の日までに、登録申請書を提出する必要があります。






(出所:国税庁 インボイスQ&A 令和6年4月改訂 問7)










「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







【編集後記】

久しぶりに阪神西宮まで出張しました。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。


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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

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