井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.07.01.Mon | 消費税

フリマアプリなどから商品を仕入れた場合の仕入税額控除について~ インボイス制度 消費税[568]



消費税の記事を掲載します。





古物営業を営む「古物商」がフリマアプリなどで商品として古物の仕入れを行った場合の取り扱い





を紹介します。






たとえば



Q:



古物営業法上の許可を受けて古物営業を営んでいる個人事業者です。

フリーマーケットアプリやインターネットオークションを通じて商品を仕入れることがあります。

その際、取引の相手方が匿名の場合があります。この場合、仕入税額控除の適用を受けるためには、どうしたらよいでしょうか?




A:



フリマアプリなどにより仕入れた場合の古物商等特例の適用について



インボイス制度において、古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、インボイス発行事業者以外の者(インボイス登録をしていない事業者や消費者)から古物の仕入れを行った場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができます。

これを「古物商等特例」といいます。




古物営業法上、原則として対価の総額が1万円以上の場合



古物営業法上、「古物台帳」に取引の相手方の住所、氏名、職業および年齢を記載することとされています。

「古物商等特例」の適用に当たっては、消費税法上の帳簿にもそれらの情報のうち住所および氏名が記載されている必要があります。

相手先にその確認をとることが必要です。




言い換えると



「そもそも、(省略)、ここでも会計帳簿と古物台帳の合わせ技が認められるようです。古物台帳はもともと会計帳簿ではありませんが、消費税の法定記載事項とかぶる項目も多いことから、これらを合わせて保存することで保存要件をクリアすることができます。」

(「新版逐条放談 消費税のインボイスQ&A」 税理士:熊王征秀、渡辺章 P353)



一方、対価の総額が1万円未満であれば



古物台帳に相手方の住所、氏名、職業および年齢の記載は不要であるため、匿名で取引が行われていたとしても古物商等特例の適用は可能です。



ただし1万円以上の場合



それらの記載が必要となるため、これらの点について、古物営業法に規定された方法により相手方の確認を行う必要があります。






(出所:国税庁 お問い合わせの多い質問「d」24/06/26)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]

トップ画像は、片山町4丁目の「CAGOM (カゴム)」さんのインスタグラムより。

画像の掲載についてはお店の了解を得ております。






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