法人が決算期変更をした場合の消費税の基準期間のルールについて
消費税の記事を掲載します。
前々事業年度が1年未満の法人の場合は、納税義務の判定に用いる基準期間に注意します
を紹介します
基準期間について次のような質問がありました。
たとえば
Q:
① 9月決算法人でしたが、令和2年10月1日から始まる事業年度から決算期を3月に変更しました。(3期目:令和2年10月1日~令和3年3月31日:6か月)
② この場合、4期目の令和3年4月1日~令和4年3月31日までの基準期間はどうなりますか?
第1期 平成30年10月1日~令和元年9月30日(12か月)
第2期 令和元年10月1日~令和2年9月30日(12か月)
第3期 令和2年10月1日~令和3年3月31日(6か月)
第4期 令和3年4月1日~令和4年3月31日(12か月)
第5期 令和4年4月1日~令和5年3月31日(12か月)
A:
第4期目(令和3年4月1日~令和4年3月31日)の基準期間は
事業年度を変更する前の第2期の令和元年10月1日~令和2年9月30日(12か月)がその基準期間になります。
法人の基準期間は、前々事業年度が1年未満の場合を除き、事業年度を単位として、2年前にさかのぼった事業年度になります。
第5期目(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の基準期間は
第5期目の基準期間は、その前々事業年度は「第3期 令和2年10月1日~令和3年3月31日(6か月)」となります。決算期を変更しているため、1年未満です。
前々事業年度が1年未満の場合は、「その事業年度開始日の2年前の日の前日(令和2年4月1日)から同日以後1年を経過する日(令和3年3月31日)まで間に開始した各事業年度を合わせた期間となります」
第5期の基準期間は、第3期の6か月のみになります。
ただし、このように基準期間が1年未満でない場合「基準期間の課税売上高」は、その基準期間におけるその期間の月数で除して、これに12を乗じて1年分に換算した金額になります。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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