井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.06.27.Thu | 消費税

法人が決算期変更をした場合の消費税の基準期間のルールについて



消費税の記事を掲載します。





前々事業年度が1年未満の法人の場合は、納税義務の判定に用いる基準期間に注意します



を紹介します





基準期間について次のような質問がありました。



たとえば



Q:



① 9月決算法人でしたが、令和2年10月1日から始まる事業年度から決算期を3月に変更しました。(3期目:令和2年10月1日~令和3年3月31日:6か月)

② この場合、4期目の令和3年4月1日~令和4年3月31日までの基準期間はどうなりますか?

第1期 平成30年10月1日~令和元年9月30日(12か月)

第2期 令和元年10月1日~令和2年9月30日(12か月)

第3期 令和2年10月1日~令和3年3月31日(6か月)

第4期 令和3年4月1日~令和4年3月31日(12か月)

第5期 令和4年4月1日~令和5年3月31日(12か月)



A:



第4期目(令和3年4月1日~令和4年3月31日)の基準期間は



事業年度を変更する前の第2期の令和元年10月1日~令和2年9月30日(12か月)がその基準期間になります。

法人の基準期間は、前々事業年度が1年未満の場合を除き、事業年度を単位として、2年前にさかのぼった事業年度になります。



第5期目(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の基準期間は



第5期目の基準期間は、その前々事業年度は「第3期 令和2年10月1日~令和3年3月31日(6か月)」となります。決算期を変更しているため、1年未満です。

前々事業年度が1年未満の場合は、「その事業年度開始日の2年前の日の前日(令和2年4月1日)から同日以後1年を経過する日(令和3年3月31日)まで間に開始した各事業年度を合わせた期間となります」



第5期の基準期間は、第3期の6か月のみになります。

ただし、このように基準期間が1年未満でない場合「基準期間の課税売上高」は、その基準期間におけるその期間の月数で除して、これに12を乗じて1年分に換算した金額になります。








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。















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